1988-04-20 第112回国会 参議院 外交・総合安全保障に関する調査会 第2号
徐々にではございますが、国内の手当てもやっておりますが、貿易手形買い取り制度というようなものもやっておりますけれども、まだそのような現状にございます。先生おっしゃいますように円建ての貿易にすれば為替のレートによる日本側の為替リスクというものは回避できますが、他方それは相手方の方ではやはり円の変動による為替リスクは向こう側に移るという形になってしまいます。
徐々にではございますが、国内の手当てもやっておりますが、貿易手形買い取り制度というようなものもやっておりますけれども、まだそのような現状にございます。先生おっしゃいますように円建ての貿易にすれば為替のレートによる日本側の為替リスクというものは回避できますが、他方それは相手方の方ではやはり円の変動による為替リスクは向こう側に移るという形になってしまいます。
一つは期限つきの貿易手形、それから表紙手形と言われるもの、それからいわゆるアコモ手形、直ハネ手形、それからリファイナンス手形、この五つを想定していろいろ議論したわけでございますが、一番最後のは外国で発行されるものですから、我が国の印紙課税には関係ないわけでございます。最初の二つにつきましては、現在でも貿易等の決済手形、それからインターバンク手形は定額課税になっております。
一つの手段といたしましてBA市場、つまり貿易手形の銀行引受市場、これなんかの創設も私はあるいは相当なメリットがあるのじゃないかと思いますが、しかし所管は別の省でございますから、そうしたところに対しましてわれわれとしての希望は申し述べますが、そうした問題も積極的に検討されるということが望ましいのではないかと期待をいたしております。
まず、大口信用供与の問題でございますが、政令で定められる率は普通銀行が二〇%、長銀が三〇%、外為銀行が四〇%のことでございますが、商業手形割引、それから預金、国債担保貸し付け、それから貿易手形を含めると、実質的にはどの程度の率になりますか。
○多田省吾君 今回の改正案では、従来の通達よりも限度額は緩和されることになっているわけでございますが、しかも国民経済上特に緊急な事業、それから商業手形の割引、また預金、国債の担保貸し、さらに貿易手形については除外をしているわけです。わざわざこのような除外規定を設けてまで現状追認のような形で緩和しなければならない理由というものはどこにあるのですか。
それから、信用供与の規制の対象から商業手形割引、貿易手形割引、それから預金、国債担保貸し付けを除外する一方、比率算出の分母となる自己資本に引当金を含めておると、こういう実質的な緩和というのが行われておるわけですが、こういう後退が行われた、銀行へ譲歩したこの原因は何なのか。
規制対象の範囲について貸出金のうち省令で預金、国債担保貸し付け、商業手形割引、さらに貿易手形については除外することになっている。そうすると、この場合の実質規制比率はどの程度になってくるかという点はどうでしょうか、この程度ですね。
○平林委員 大口融資の規制比率は、いまお話のあったとおり、大体現行の比率をそのまま法律に規定をするというような方向になるわけですが、商業手形の割引とか預金担保貸し、国債担保貸し、貿易手形等を除外するというようなこともお話しになっておりましたから、それではこれは大口融資の規制じゃなくて大口融資の緩和じゃないのか、私は実はこう思っておるわけでございます。
○米里政府委員 いま四つばかり計算から除外するものを申し上げましたが、そのうち預金担保貸し、国債担保貸し、それから最後に輸出代金保険質権設定貸し出しというのを申し上げたわけですが、これは貿易手形と言われておるものですが、貿易手形自体は外為勘定でございまして、除外とかなんとかいう性格のものではございませんので、それに相当するものとして輸出代金保険質権設定貸し出しというものを考えておるわけです。
そういう点で申しますと、今度伝えられるところでは、大蔵省は商業手形、貿易手形それから預金、国債担保の貸し出しというものは枠から外す、こうなりますと現行の自己資本の二〇%という枠がそれだけ拡大することになると思うのです。 全銀協会長に伺いますが、名前は挙げませんが、いま一行だけ行政指導の枠を超過している銀行があります。
現行法は通達でこの融資枠を決められておりますけれども、今回の法案では商業手形、貿易手形あるいは国債、預金、これを除いて二〇%ということですから、実質的には普通銀行の場合二五%、こう見られていると思うのです。銀行だって私企業ですから、本当に優良企業であるならば、二〇がよくて二五がいけないという性格のものではむしろないのじゃないかと思うのです。
しかし、その内容たるや、商業手形、貿易手形その他で、条件を実質二五%以上に緩和したことは理解できません。アメリカのごときは一〇%であるし、西ドイツは一五%以上は届け出を必要としておるのであります。一体信用供与二〇%の基準は、融資を受ける側の中小企業やあるいは電力事業の立場からして、いかにこれを受けとめるべきであるか、通産大臣の所見を伺いたいと思います。
次に、中小の貿易業者のための輸出金融制度といたしまして、昭和四十七年の十月に貿易手形金融制度を廃止して、準商業手形制度というものを唯一の制度として採用されて今日に至っておるわけであります。この運用につきましていろいろ聞いて調べてみますと、一昨年来の金融引き締めのために、この制度によります資金の借り入れがどうも円滑でないのじゃないか。
ごく特定の投融資的に使われるような長期とわかっているような資金につきましては、それによって担保を取るということはあるように承知しておりますが、実情は大部分は担保いわゆる物的担保ではないと、それからまた、大手商社に対しまする貸し出しの約三割は、貿易関係の貸し出しということでございまして、それはまた、貿易手形の割引というような形で行なわれますので、いわゆる担保はないと、形式的には担保はないということになりますけれども
われわれの予定では一〇・七%でございますが、非常に上がってきておりますので、私どもたいへん心配をいたしまして、この過剰流動性対策というものをもっと真剣にやろうではないかということで、政府部内でいろいろやっておりますわけで、その結果、預金準備率の二度にわたる引き上げになったり、それから大手商社の貿易手形の割引を限度をきめて押えたり、あるいはまた土地に対する融資を締めたりいたしておりますが、ことに日銀のほうで
これは、御承知のように、一月十五日に積みまして、二月十四日までの一月の間に約三千億円の金を積むのでございますが、効果はむしろ今後においてあらわれてくるというふうにいわれておりますので、私ども、その様子をよく観察いたしまして、さらにその後において、貿易手形の大口のものの割引を規制いたしましたり、あるいは、銀行貸し出しの非常にふえている部分については調整をしたりなど、第二、第三の手を打っておりますが、さらに
まず、不正事件の手口でありますが、一口に申し上げますと、輸出関係資金の前貸し、または輸出貿易手形の買い取りという事実が全くございませんのに、それがあったかのごとく仮装して、菅沼副長の独断によるトムソンへの大口融資が行なわれたものでございます。
○説明員(近藤道生君) 今回の不祥事件につきましての手口でございますが、一口で申しますと、輸出関係資金の前貸し、または輸出貿易手形の買い取りという事実が全くございませんにもかかわらず、それがあったかのように仮装をいたしまして、ただいまの菅沼副長が独断によりましてトムソンに通常の手形貸し付けをいたしたわけでございます。
今回の場合のように、前回のような公定歩合だけの引き上げじゃなくて、やはり預金準備率を引き上げていくというようなこと、あるいは輸出貿易手形の割引率を引き上げるというような一連の措置をとっていけば、確かにある程度の効果は出てくるのじゃないか。いままでの話の中にも、いままでのような効果のない引き締めはやりたくないということを再々発表されていらっしゃるわけですから。
この中には、当然に、輸出関係の輸出手形、貿易手形の割引のものとか、あるいは証券金融のための貸し出しというようなものがございまして、全体としては、御承知のように、金融調節方式をオペレーションに切りかえてからあとは、日銀貸し出しの一般的な貸し出しというものは、若干ずつ減少するような傾向になっております。
もう一つは、日本銀行と取引している相互銀行は十三行ありますが、これは全部貿易手形だけなんですね。そこで公定歩合の傘下に入れて、適格商業手形も取引できるように相銀の大きいところは認めていいんではないだろうか。日本銀行としてその辺は何か検討しているか、近い将来に何か結論を出そうとしているか。この三点を簡単にお願いします。
普通銀行のような業務ができるようにそういうワクはみんな取っ払っていく、あるいは日本銀行の取引も、貿易手形だけは適格手形として相互銀行のも取引を認めるが、中小企業の手形担保は認めない、こういうような制限が今日ある、そういうものもみんな取っ払っていって、銀行同士がお互い組合組織以外のものは、もう相銀以上ぐらいのものは自由に競争できるような体制まで想定をして同質化という概念を使っているのかどうか、そこらをちょっと
その輸出手形の中でいわゆる再割り適格を日本銀行へ持っていけば一銭一厘で割り引いてくれる、再割り適格の貿易手形、これを幾らとか、そういうふうに全部、中身が貿易と結びついたものできっちりできております。それ以外の融資は東京銀行はしていないということを私は申し上げておるのであります。